当協会について
理念
認知症の啓発、認知症を持つ人が過ごしやすいまちづくりを通し桑園を共生のまちへ
目的
今後進展する超高齢社会では認知症を持つ人のさらなる増加が想定される。私たち、そして私たちが住む社会にとって、認知症を持つ人を地域にて私たちの一員として包含すること、その尊厳を守り、共生していく社会であることが今後の課題であると考える。
この桑園地区が認知症を持つ人との共生社会になるように、この研究会は自ら学び、そして地域ヘアプローチしていく。この地域へのアプローチは、桑園地区の高齢者の住みやすいまちづくりでもあり、地域包括ケアシステムの構築において、その一端を為す活動でもあると考える。
活動内容
- 桑園市民・民生員・CM等啓発活動
- 認知症ケア相談会(2回/月)
- 桑園地区ケア会議参加
- オレンジキャラバン(桑園小学校の生徒・家族(父母) 700世帯、銀行など)
- 地域高齢者ニーズ調査(中央区老人クラブなど(市大補助金申請中))
- ボランティア養成(学生(私立大学、リハビリテーション専門学校)、市長)
当研究会 概要
| 所在地 | 〒060-0010 札幌市中央区北10条西17丁目36-13 札幌渓仁会リハビリテーション病院内 | ||
|---|---|---|---|
| 代表者 | 橋本 茂樹 | ||
| 設立日 | |||
| 電話番号 | ※ 直通電話はありません。お問い合わせは、メールもしくはお問い合わせフォームよりお願いします。 | ||
| メールアドレス | sh31913@gmail.com(橋本宛) | ||
| 世話人 | 札幌渓仁会リハビリテーション病院 | 院長 | 橋本 茂樹 (神経内科専門医 認知症サポート医) |
| 市立病院前老年内科メモリークリニック | 院長 | 中野 正剛(認知症学会専門医 認知症サポート医) | |
| 桑園病院 | 院長 | 松原 良次 (精神神経学会専門医) | |
| 桑園病院 | 地域支援課長 | 松原 良次 (精神神経学会専門医) | |
| 札幌市中央区市民部桑園まちづくりセンター | 所長 | 高田 明(市役所保健福祉部課長兼務) | |
| 札幌市中央区第1地域包括支援センター | センター長 | 大河原 摂 (主任介護支援専門員、社会福祉士) | |
| 札幌市立大学 | 看護学部准教授 | 原井 美佳(老年看護学領域) | |
| 札幌リハビリテーション専門学校 | 作業療法士科教諭 | 吉田 崇 | |
| 札幌リハビリテーション専門学校 | 作業療法士科教諭 | 若井 亜矢子 (道士会地域部認知症施策推進課) | |
| 札幌渓仁会リハビリテーション病院 | 医師 | 長谷部 浩平 (認知症サポート医) | |
| 札幌渓仁会リハビリテーション病院 | 看護師 | 細川 慶子 (認知症看護認定看護師) | |
| 八軒内科ファミリークリニック | 院長 | 大坪 優介 (医師) | |
| ナカジマ薬局 | マーケティング部部長 | 林 貴宏 | |
| Nハートネットワーク | 代表 | 西脇 利恵(主任介護支援専門員・若年認知症専門員) | |
| アーク訪問看護ステーション | 看護師 | 細川 善吉 (認知症看護認定看護師) | |
| アドバイザー | 北星大学 | 文学部心理・応用コミュニケ教授 | 大島 寿美子(ユマニチュード学会理事) |
| そうえん法務事務所 | 司法書士・行政書士 | 小原 有津子 | |
| そうえん法務事務所 | 行政書士 | 松田 盛 | |
| 総務・会計 | 桑園病院 | 事務部長 | 稲荷 和喜 |
会則
第1条 (名称) 本会の名称を桑園認知症ケア研究会と称す.通称:オレンジ桑園 第2条 (事務局) 本会の事務局は医療法人渓仁会 札幌渓仁会リハビリテーション病院に置く. 〒060-0010 札幌市中央区北10条西17丁目36-13 TEL 011-640-7012 FAX 011-640-5083 第3条 (目的) 本会は下記の目的で活動を行っていく。 今後進展する超高齢社会では認知症を持つ人のさらなる増加が想定される。私たち、そして私たちが住む社会にとって、認知症を持つ人を地域にて私たちの一員として包含すること、その尊厳を守り、共生していく社会であることが今後の課題であると考える。この桑園地区が認知症を持つ人との共生社会になるように、この研究会は自ら学び、そして地域ヘアプローチしていく。 この地域へのアプローチは、桑園地区の高齢者の住みやすいまちづくりでもあり、地域包括ケアシステムの構築において、その一端を為す活動でもあると考える。この桑園での活動が札幌の認知症地域対応におけるいいモデルになることができれば本望である。 第4条 (会員の資格) 本会は会員によって構成されるものとする. 会員:上記第3条を理解したうえで、共に活動を行っていく意思があるもの。 第5条 (入会) 本会の会員となるためには,所定の入会申し込み用紙により入会の申し込みを行う. 但し,世話人会において入会の承認が得られない場合はこの限りではない. 第6条 (会員の義務) 会員は当会則を遵守し、積極的に桑園のまちづくりに参画すること。 第7条 (退会) 会員は次に掲げる事由により退会する. (1)会員の退会の申し出 (2)本会の名誉を著しく傷つける行為をしたとき (3)行動・活動があまりにも当会の活動目的にそぐわないことで、世話人会で退会勧告が出されたとき。 第8条 (役員等) (1)本会運営のために,次の役員を置く.任期の任命は2年とし,再任を妨げない. (2)世話人 15人程度 ・代表世話人(1名),副代表幹事(0~2名),アドバイザー(若干名), 必要により監事(0~1名)を置く. ・代表世話人は世話人の互選により選出される. ・副代表は代表世話人の推薦ならびに役員会の了解で決める. ・アドバイザー,監事は世話人の推薦により世話人の過半数の賛同をもって選出される. ※代表世話人は総務、会計を選出し,会計は会運営の補佐を行う. (3)各役員の職務は次の通りとする. ・代表幹事は本会を代表として会を総括する. ・副代表幹事は代表を補佐し,円滑な会運営に携わる. ・世話人は役員会に参加し,会の重要案件等を審議し、会の活動方針に沿って活動する。 ・会計は本会の会計を掌握する. ・監査は本会の会計を監査する. ・アドバイザーはその特殊な領域から会の活動を補佐・助言を行う。 第9条 (会議) 9-1 役員会 ・役員会は当会の企画・執行を行う. ・役員会は代表,副代表,世話人,監事,会計よりなる. ・アドバイザーの参加は必要な折、適宜参加していただく ・役員会は必要時代表が招集する. ・役員の過半数の賛同があれば、一般会員がオブザーバーとして参加することができる。 9-2 全体会議 ・会員全員が一堂に会して、活動報告の承認、会計の承認、今後の活動方向性を承認する。 ・年1回程度開催する。状況により役員会が代行することができる。 第10条 (定足数) 役員会,その4分の1の参加によって成立する. 評議員会の定足数は現状では定めない. 第11条 (会運営費と会計年度) 会の運営のための費用は、補助金や賛助金、寄付金、研修会等での講師料の一部を充てる. 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする. 第12条 (変更) 本会則(規約)は役員会で必要と判断されたときは,その過半数をもって変更できるが,後日,全体会議での承認を得ることとする. 第13条 (その他) 本会の運営等について重大な検討事項が発生した場合には代表が役員会を招集,役員会にて協議の上,対応する. 附則/改訂 本会則(規約)は令和5年7月1日より施行する. 第11条:改運営費の項を追加 令和5年7月5日 第8条:(役員等)、総務を明記 令和5年7月12日
